重要事項説明書

※必ず内容をご確認ください。

■小売電気事業者

株式会社ワット(登録番号 A0820)
鹿児島県薩摩川内市高江町2918-1

■問合せ先及び受付時間

株式会社ワット 電力小売事業部 W電力
電話:0996-24-6855(平日9時~17時)
問合せフォーム:https://w-den.jp/contact/

■契約申込方法

お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ当社の需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。

■供給開始予定日

・引越し等の理由で、新たに電気の供給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望される日といたします。ただし、いずれの小売電気事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始した後に当社との需給契約が成立した場合には、電気の使用を開始した日とします。
・他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合には、 原則として、お客さまが申し込みをされた後に到来する最初の検針日とします。ただし、最初の検針日までに、スマートメーターの設置工事等、切り替えに必要な手続きが完了しない場合などについては、次回の検針日となる場合もあります。

■料金単価及び料金算定方法

・料金は、基本料金、従量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、従量料金は電気需給約款に定める特定電源調達費を加えたものといたします。
・基本料金単価、従量料金単価は、申込書または契約書に定める単価といたします。
・特定電源調達費単価は、毎月、当社ホームページにてお知らせいたします。

■工事に関する費用負担

・一般送配電事業者から、託送供給約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として工事着手前に申し受けます。

■延滞利息

・お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。詳細は、電気需給約款第24条をご参照ください。

■違約金

・お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、電気需給約款に基づき、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。

■契約電力の値または決定方法

・契約電流、契約容量または契約電力については、原則として、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。

■供給電圧及び周波数

・供給電圧は、電灯契約の場合は交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、動力契約の場合は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。
・周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。

■計量方法及び料金調定の方法

・当社は、一般送配電事業者が計量した電力量をもとに電気料金を計算いたします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合は、一般送配電事業者とお客さまとの協議により使用電力量を定めます。
・料金の算定期間は、原則として、前月の計量日から、当月の計量日の前日までの期間を「1月」として算定いたします。ただし、新たな電気の供給開始や需給契約の解約等の場合には、電気需給約款にもとづき日割計算いたします。

■料金等の支払方法

・料金の支払方法は、原則として、クレジットカード払い、または口座振替となります。
・料金については毎月、一般送配電事業者から請求される工事費負担金その他についてはそのつど、支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。

■託送約款に定める需要家の責任に関する事項

(1)お客さまの土地または建物への立ち入りによる業務の実施
計量器の確認や法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、一般送配電事業者またはその委託事業者が、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。

(2)保安に対するお客さまの協力
 お客さまが次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに一般送配電事業者にご連絡くださいますようお願いいたします。
 ・電気の供給に必要な電気工作物(電気の引込線や計量器等)に異状もしくは故障があり、または生じる恐れがある場合
 ・お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または生じる恐れがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合

(3)供給の中止または使用の制限もしくは中止
 一般送配電事業者が定める託送供給約款にもとづき、次の場合にはお客さまに電気のご使用を中止、または制限していただく場合があります。
 ・一般送配電事業者及びお客さまの電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
 ・一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
 ・その他保安上の必要がある場合

■契約期間

・契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
・契約期間満了に先立って、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、継続後の契約期間のみを説明するものとし、継続後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせすることとします。また、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。

■契約変更及び解除の申出方法

・お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
・お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。

■当社からの契約変更及び解除

・支払期限日を経過しても電気料金のお支払いが確認できない場合等、お客さまが当社の電気需給約款に違反した場合には、当社から電気の需給契約を解約させていただく場合があります。

■RE100プランの電力の特徴

・「RE100プラン」については、再生可能エネルギーの電気およびFIT電気に環境価値を持つ非化石証書を組み合わせることで、再生可能エネルギー100%の電気を供給いたします。
・インバランス発生や修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合には、再エネ比率が100%とならないこともありますが、その場合でも証書によりCO2排出係数ゼロの実質的な再生可能エネルギー100%の電気を供給いたします。

■他の小売電気事業者から当社への切り替え

・他の小売電気事業者から当社への切り替えにあたり、現在のご契約内容によっては解約に伴う違約金が請求される等の不利益事項が発生する場合がありますので、現在ご契約中の小売電気事業者との契約内容をご確認ください。

■需給契約の変更

・当社は、電気需給約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の電気需給約款の内容およびその効力発生時期をウェブサイトまたは電子メール等の電磁的方法でお知らせいたします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。

■その他

・電気使用量及び電気料金のお知らせ、電気需給約款、契約締結前の供給条件等の各種説明、契約締結後の契約条件通知書面等は、原則書面での交付に代えて、ウェブサイトまたは電子メール等の電磁的方法により交付いたします。